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お役立ち情報

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住まい

○京都市高齢者すまい・生活支援事業
京都市高齢者すまい・生活支援事業 左の画像をクリックするとPDFファイルが開きます。
○財団法人高齢者住宅財団
財団法人高齢者住宅財団では,高齢者世帯,障害者世帯,子育て世帯,外国人世帯等の賃貸住宅への入居を支援するために,賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証する「家賃債務保証制度」を設けています。
財団法人高齢者住宅財団はこちら
○一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)では,シニアの方(50歳以上)のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し,安定した賃料収入を保証する「マイホーム借上げ制度」を設けています。
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)はこちら

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暮らし・生活

○高齢サポート(地域包括支援センター)

高齢サポート(地域包括支援センター)は,地域で暮らす高齢者の皆様を,介護,福祉,健康,医療など様々な面から総合的に支えるために設けられた,「京都市が委託運営している公的な相談窓口」です。「最近,年をとった親が心配で……」,「介護予防って何をするの?」など,高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して生活することができるよう,高齢者本人はもちろん,家族や地域の方の相談に応じています。
お住まいの地域を担当する高齢サポートはこちら

○京都市社会福祉協議会
社会福祉協議会(社協)では,社会福祉法に基づき,地域福祉の推進を図ることを目的とする住民組織と社会福祉関係者から構成された民間団体として,従来からの地域活動(見守り活動や居場所づくり)の充実とともに,相談支援(日常生活自立支援事業や生活福祉資金貸付事業),指定管理事業(施設受託運営)という3つの役割を果たすことにより,「人に優しく,災害に強い,信頼の絆で結ばれた福祉のコミュニティづくり」を進めています。
京都市社会福祉協議会はこちら
○京都市長寿すこやかセンター
京都市長寿すこやかセンターでは,高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心して,いきいきと健やかに暮らせるよう,各種相談をはじめ, 認知症についての正しい理解の普及・啓発,専門職の方への研修,社会参加の促進,高齢者に対する虐待や権利侵害をはじめとした「権利擁護事業」の推進に取り組んでいます。
長寿すこやかセンターはこちら
○京都市成年後見支援センター
京都市成年後見支援センターでは,認知症や知的障がい,精神障がいがある方など,ものごとの判断能力が欠けたり不足したりする方が,契約行為や財産の管理等を行うときに,ご本人に不利益が生じることのないよう支援する「成年後見制度」に関する相談等を行っています。
京都市成年後見支援センターはこちら

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健康・活動

○公益財団法人京都SKYセンター

公益財団法人京都SKYセンターでは,健やかで,快適かつ豊かな,長寿社会の実現に向けて,高齢者やシニアの方々の生活と健康・生きがいづくりを支援するために様々な事業を進めています。
また,京都府下の「高齢者情報相談センター」の役割を担っています。
公益財団法人京都SKYセンターはこちら

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困ったときの相談先

○身近な高齢者の保健・福祉の相談先

区役所・支所

相談・申込内容 窓口 ※旧京北町地域にお住まいの方
要介護認定の申請,その他介護保険に関すること 健康長寿推進課 高齢介護保険担当 京北出張所 保健福祉第一担当
介護保険以外の高齢者福祉サービス 健康長寿推進課 健康長寿推進担当・地域支援担当
生活にお困りの方 生活福祉課
心身に障害のある方 障害保健福祉推進室
健康づくりに関すること 健康長寿推進課 健康長寿推進担当 京北出張所 保健福祉第二担当
○すまいに関する相談先

京(みやこ)安心すまいセンターでは,家のリフォーム,すまい方の工夫,福祉用具の利用,各種公的サービスの案内,住み替え,空き家の活用など,すまいに関する様々なお悩みに対して,個々の相談者の事情に応じたアドバイスを行う「すまいの相談」を無料で実施しています。
京(みやこ)安心すまいセンターはこちら

○消費生活に関する相談先

商品やサービスについての苦情・相談や商品の欠陥によって危害を受けたなど消費生活に関する相談を受け付けています。
消費生活総合センターについて

不必要なリフォーム工事をすすめたり,高額な商品を売りつけるなど高齢者をねらった悪質商法の被害から身を守るために,普段から次のことを心得ておきましょう。

  • 知らない人の親しげな訪問には要注意。簡単にドアを開けない。
  • あまい言葉やうまい話で商品を売ろうとする人には要注意。
  • 名前,住所,電話番号,家族構成,預貯金額などを言わない。
  • 署名や押印は相手の説明に納得した後でする。契約書は必ず受け取る。
  • 「結構です」「いいです」などあいまいな言葉は使わず,きっぱりと断る。
  • 契約をする前に,家族や消費生活総合センターに相談する。